シニアマネーについて

【成年後見制度】シニア世代・認知症高齢者の消費生活を守る為の成年後見制度について

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100年時代を安心して過ごす為に

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今や定年後の生活が20年以上になるのも珍しくない時代であり日本人の寿命もどんどん延び100歳を見据える時代が来ています。健康で楽しいセカンドライフを送りたいのは共通の願いですが、「この貯蓄額で足りるかしら」「体の自由が利かなくなったらどうしよう」などの不安もまたシニア世代の方は頂いておられます。。残念なことに、世の中にはそうした高齢者の不安に付け込んだ悪質商法や、高齢化に伴う判断力の低下による金銭トラブルが多発しています。トラブルから身を守るためには、知識や準備が必要です。いつまでも、いきいき安心して暮らすために、悪質商法対策や高齢者を守る制度について知っておきましょう。

高齢者の消費生活を守る成年後見制度とは

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認知症などにより判断能力が低下すると、財産の管理が困難になったり、契約でトラブルに巻き込まれたりする危険性が高くなります。そのような人の財産や権利を保護し、生活支援をする人(成年後見人)を付けるのが成年後見制度です。
 成年後見制度には、高齢者本人の判断能力がすでに不十分な状態になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに援助してくれる人を選んでおく「任意後見制度」があります。
 成年後見人は、高齢者本人の権利に大きな権限を持つため、その選任や後見業務の監督には、すべて家庭裁判所が関与します。

制度を利用するためには

 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所に申し立てる必要があります。また申し立てる親族がいない場合には、市区町村長が
申し立てをすることもできます。詳しくは、最寄りの裁判所やお住まいの市区町村の相談窓口、地域包括支援センターなどに相談しましょう。

成年後見人の仕事って何?

金融機関での担当高齢者の預金通帳の名義変更を行ったり、財産目録を作成し家庭裁判所に提出を行います。

認知症の高齢者に必要な支払いを本人に代わって行います。それらの支払いや収支の家計簿や現金収納帳を作成し記録します。また、高齢者の自宅や入居先の老人ホームなどに訪問し高齢者の状態が変わっていないか見守りを行っていきます。一人暮らしの方などはケアマネや近隣の方と協力を行い連携を図り問題があれば対応を行っていきます。

その他の仕事しては高齢者の方が入院となれば手続きや契約を行います。また、在宅生活での介護サービスの契約や場合によっては施設入居の手続き契約なども成年後見人が行っていきます。

おじいさん

成年後見人具体的にどんな時に利用していけばいいのかの?

ケアマネ 福丸

歳を取ることで判断力などが落ちてきます。その際の的確な自身の意思を反映した判断を代行してもらいたいと考える方は利用していってください。

後見人制度の対象者と種類

後見人制度を利用する場合、対象者によって効力が違ってきます。制度を利用する対象者の能力を判断し制度を活用してみて下さい。

法廷後見制度:後見

対象:判断能力がほとんどない人

 本人に代わってあらゆる契約を結ぶことができます。また本人が一方的に不利益な内容で契約してしまった場合に、その契約を取り消すことができます。

支援する人=成年後見人が選任されます。

法廷後見制度:保佐

対象:判断能力が不十分な人 

借金や相続、増改築など重要な行為について同意したり、本人が同意を待ないでした行為を取り消したりできます。また家庭裁判所が認めた事項について、本人に代わって契約を結ぶことができます。

支援する人=保佐人が選任されます。

法廷後見制度:補助

対象:判断能力が著しく不十分な人

家庭裁判所が認めた事項について、本人に代わって契約を結んだり、取り消すことができます。

支援する人=補助人が選任されます。

任意後見制度

対象:判断能力が十分な人

本人の判断能力が不十分になってしまったときに、あらかじめ任意後見契約で定めておいた人が、財産管理や契約などを本人に代わって行います。

支援する人=任意後見人が選任されます。

申立てができる人について

成年後見制度のうち法定後見制度を利用するためには、申立が必要になってきます。この申立てができる人は、本人か夫や妻、子ども、父や母、兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。友人や知人では申立をすることはできません。
 身寄りのない人や親族が中立をしてくれない場合には、市町村長が申立をすることができることになっています。

ケアマネ福丸

生活困窮者の方などで身寄りがない方は元気なうちが成年後見人の申立てを行わないことがほとんどです。重篤な状態になってから役所のケースワーカー等の力をかり市町村長申立権を活用し市町村長での申立てを行うケースが多いです。

申立て必要な書類

 申立は、本人の住所地の家庭裁判所に書類を提出します。下記の書類を提出する必要があります。(※家庭裁判所により多少提出書類が違うこともあります)

①申立書
②医師の診断書(申立専用の様式があります)
③後見人が登記されていないことの証明書(法務局で証明書
 を出してもらいます)
④本人・申立人・候補者の戸籍、住民票の写し、本人の状況や後見
 人の候補者の事情を説明した書類など
⑤本人の財産の明細を書いた書類(「財産目録」といいます)と収支一覧表
⑥財産や収入、支出がわかる書類(通帳のコピー、不動産の登記
 事項証明書及び評価証明書、生命保険証、年金通知書、施設等
 の領収書など)

後見人がスタートするまでに

後見人の申立てが行われると家庭裁判所は、後見を開始するかどうか、誰を後見人に選ぶかを判断するために調査・審問・鑑定を行い後見人を選任します。

①調査一家庭裁判所の「調査官」が申立人や本人・関係者に事情の確認・問い合わせを行います。

②審問一必要がある場合は、裁判官が事情を確認します。

③鑑定一本人の判断能力をより正確に把握する必要があると判断される場合は、精神鑑定を医師に依頼をお願いします。。

 この結果、家庭裁判所が後見を始めるべきと判断したときは、「後見開始の審判」がされ、同時に成年後見人が選任されます。この審判の内容は、申立人や成年後見人などに通知されるほか、法務局で登記されます。登記されることで、成年後見人など必要がある人は、近くの法務局(支局・出張所は除く)で後見の内容を証明する書類(「登記事項証明書」といいます)を発行してもらい、この証明書を金融機関などに提示して、自分が成年後見人であることを証明して、後見人としての役割がスタートします。

後見人申請での費用について

成年後見制度を利用するためには、費用がかかってきます。

『法定後見制度』の場合、およそ15,000円~20,000円ほどです。

必要な書類としての内訳は中立書や登記のための印紙代、各種郵送のための切手代、提出する戸籍や住民票などの証明代、医師の診断書作成などの費用となります。

申立書の作成を司法書士に依頼した場合には、上記の書類作成費+司法書士への報酬。家庭裁判所の鑑定費用およそ50,000円~100,000円ほどが必要です。


 『任意後見制度』の場合は、契約時に公正証書作成費用などでおよそ25,000円~30,000円ほど(1契約につき11,000円、その他費用は公証役場にご確認ください)。後見契約のスタート時に任意後見監督人選任中立費用として、印紙代切手代が10,000円ほどとなります。


 成年後見制度の利用が始まってからは、後見人の報酬が必要となります。
 『法定後見制度』の場合には、家庭裁判所が報酬付与の審判で報酬金額を定めます。
 『任意後見制度』の場合には、任意後見人の報酬は契約で定め、任意後見監督人は法定後見制度と同様に家庭裁判所が定めます。
 費用については、各家庭裁判所へご確認ください。

成年後見人のまとめ

成年後見人のまとめ

利用者の判断の力によって3つの支援制度がある

①後見=後見人 ②保佐=保佐人 ③補助=補助人

後見人は、本人の権利や利益を守る為、下記の権利を執行することによって高齢者(利用者)の保護・支援を行います。

  • 本人に代わって必要なことを行う(代理権)
  • 本人が行うことに関して同意する(同意権)
  • 本人が不利益な契約をしてしまったときにその契約を取り消す(取消し権)

「遺言」と「エンディングノート」

言はお金持ちだけのものではありません。特に土地や家屋などの不動産を持つ場合は、遺産分割の方法を指定することで相続人のトラブル防止に役立ちます。遺言は書き方に決まりがあるので、弁護士や公証役場に相談してみましょう。
 一方、最近注目されているのが「エンディングノート」です。「遺言」と似ているようですが、遺言は法的効力があるのに対し、エンディングノートにはありません。その分、書式や形式が自由なので、葬儀やお墓のことなど、気軽に自分の意思を残すことができます。

エンディングノートの活用し方

ケアマネ 福丸

今、健康で元気に生活して元気でも、歳を重ねていくと不安は大きくなってきたりします。「介護が必要になったら…」「認知症になったら・‥」というのは、高齢者の誰もが持つ共通の悩みです。そんな不安を持つ人のために国は様々な制度を設けています。いざというときに困らないために制度を知っておき、積極的に活用を考えてみましょう。