ショートステイ(短期入所生活介護)について
介護保険認定を受けた要支援から要介護の方を対象に、介護保険施設にて短期期間の入居生活を送れるサービスとなっております。
ショートステイ支援内容
介護保険施設での食事・入浴・排泄介助を基本としてケアワーカーによる介護支援を実施し安全・安楽に生活を短期間送って頂きます。
ショートステイ利用対象者
要支援~要介護度の介護保険認定を受けた方がショートステイ利用対象者となる。(介護保険申請について)
ショートステイ利用への段取り
- ショート利用日をいつにするか決定する。
- ケアマネージャーへ相談を行い、事業所を探してもらう。
- ケアマネからショートの該当する予定日は利用可能か確認を行う。
- 利用日が空いていればショート利用に向けての面接・契約を行う。
- ケアプラン作成・ショート契約後、ショートステイを利用していく事ができる。
ショートステイを活用する目的
- 家族の介護負担軽減を図る(レスパイト目的)※レスパイト(Respite)とは「小休止」「休息」を意味する
- 家族の用事で介護が行えない。(冠婚葬祭や検査入院など)
- 緊急時の入居(家族に急変があり介護者がいない場合)
- 定期的な短期入居(定期的に短期入居を行い施設生活に慣れていく。)
ショートステイの予約について
ショートステイ利用にあたり部屋の空き状況が毎日違っています。その日予約してもすぐには利用することは難しいので1ヶ月前や2か月前から予約は入れるおくのが無難です。ケアマネジャーが月1度は訪問されますのでその際、ショートステイを使いたい旨を相談し利用したい日を依頼することでスムーズにショートステイを利用していくことができます。
お盆やお正月・大型連休などは特にショートステイを利用しづらくなっておりますので早めのショートステイ予約が必要です。
ショートステイの利用期間
- 要介護認定期間の半数を超えてはいけない ※介護認定が360日となれば180日までの利用は可能ということになります。
- 続して利用する場合30日を超えてはいけない
ロングショートとショートステイの違いについて
同じショートステイ事業所でもロングショートとショートステイを利用していくことが出来ます。本来ショートステイは30日までが限度ですがそれを超え利用することをロングショートと言われています。ロングショートを使う場合は明確な理由が必要になってきますので事業所とケアマネージャーには事情を説明する必要性があります。
※市町村ごとで取り決め違いがありますのでロングショートを利用する際は相談を行ってください。
ケアマネージャーはロングショートの理由書作成し市町村へ提出する必要があります。
どんな方ロングショート対象になるのか?
理由その①:一人暮らしをされていたが体調を崩し入院。その後、一人暮らしは難しく・家族の自宅でも生活が難しい(介護環境が整わない。生活空間が2階であるなど)
理由その②:老々介護で生活を送っており、キーパーソンの家族が病気を患い介護を行えない状況など。
ショートステイ費用について
ショートステイの費用としては、介護保険料(一割)食費 居住費(個室・多床室) 施設の加算がかかる形になります。
1泊2日のおよそ費用ですが5000円ぐらいが目安です。介護度や負担限度額認定証などもっているなど対象者によってい費用は違いはあります。
食費(3食)1500円+居住費2000円+介護保険(1割)1500円=5000円
介護度別の費用は下記の表を確認してください。※1単位=10円で計算すると分かりやすいです。個人の負担割合で乗じることで自己負担が計算できます。
短期入所生活介護費 単位数
イ 短期入所生活介護費 (1日につき)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 単独型短期入所 生活介護費 | (一)単独型 短期入所生活介護費(Ⅰ) <従来型個室> | 625単位 | 693単位 | 763単位 | 831単位 | 897単位 |
(二)単独型 短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> | 625単位 | 693単位 | 763単位 | 831単位 | 897単位 | |
2併設型短期入所 生活介護費 | (一)併設型短期入所 生活介護費(Ⅰ) <従来型個室> | 584単位 | 652単位 | 722単位 | 790単位 | 856単位 |
(二)併設型短期入所 生活介護費(Ⅱ) <多床室> | 584単位 | 652単位 | 722単位 | 790単位 | 856単位 |
ロ ユニット型 短期入所生活介護費 (1日につき)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単独型ユニット型短期入所生活介護費 | (一)単独型ユニット型短期入所 生活介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> | 723単位 | 790単位 | 863単位 | 930単位 | 997単位 |
(二)単独型ユニット型短期入所 生活介護費(Ⅱ) <ユニット型個室的多床室> | 723単位 | 790単位 | 863単位 | 930単位 | 997単位 | |
2併設型ユニット型 短期入所生活介護費 | (一)併設型ユニット型短期入所 生活介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> | 682単位 | 749単位 | 822単位 | 889単位 | 956単位 |
(二)併設型ユニット型短期入所 生活介護費(Ⅱ) <ユニット型個室的多床室> | 682単位 | 749単位 | 822単位 | 889単位 | 956単位 |
イ、ロの注 | ||
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | ×97/100 | |
利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合 | ×70/100 | |
又は | ||
介護・看護職員の員数が基準に満たない場合 | ×70/100 | |
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | ロ の場合 | ×97/100 |
共生型短期入所生活介護を行う場合 | イの(2)の場合 | 指定短期入所事業所が行う場合×92/100 |
生活相談員配置等加算 | イの(2)の場合 | 1日につき +13単位 |
生活機能向上連携加算 | 1月につき +200単位 | |
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位 | ||
専従の機能訓練指導員を配置している場合 | 1日につき +12単位 | |
個別機能訓練加算 | 1日につき +56単位 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 1日につき +4単位 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日につき +8単位 | |
看護体制加算(Ⅲ) | 1日につき利用定員29人以下 +12単位 | |
1日につき利用定員30人以上50人以下 +6単位 | ||
看護体制加算(Ⅳ) | 1日につき利用定員29人以下 +23単位 | |
1日につき利用定員30人以上50人以下 +13単位 | ||
医療連携強化加算 | 1日につき +58単位 | |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | イ の場合 | 1日につき +13単位 |
ロ の場合 | 1日につき +18単位 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) | イ の場合 | 1日につき +15単位 |
ロ の場合 | 1日につき +20単位 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき +200単位(7日間を限度) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき +120単位 | |
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日につき +90単位(7日間を限度) | |
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 | 1日につき ー30単位 | |
ハ 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) | |
ニ 在宅中重度者受入加算 | (1)看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 | 1日につき 421単位を加算 |
(2)看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 | 1日につき 417単位を加算 | |
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合 | 1日につき 413単位を加算 | |
(4)看護体制加算を算定していない場合 | 1日につき 425単位を加算 | |
ホ 認知症専門ケア加算 | (1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 | |
ヘ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 1日につき 18単位を加算 |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 1日につき 12単位を加算 | |
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 6単位を加算 | |
(4)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 | |
ト 介護職員処遇改善加算 | (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×83/1000 |
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×60/1000 | |
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×33/1000 | |
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(3)の90/100 | |
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(3)の80/100 | |
トの注 | ||
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計 |
負担限度額認定証
介護保険の入居サービスに関しては負担限度額認定証を申請し、4段階に分かれた負担限度設定を認定してもらい。居住費や食費の負担を割り引いた費用で利用することが出来ます。短期入所生活介護や特別養護老人ホーム入居を利用する際は申請を行ってください。申請書類は各市町村市役所で頂くことが出来ます。(負担限度額認定証について)
ショートステイ(短期入所生活介護)についてまとめ
- ショートステイは泊りがけのサービスである。
- ショートステイを利用することで介護者の負担軽減を図ることできる。
- 費用に関しては介護保険費用(1割~3割)・居室費・食費が日数分かかってくる。
- 居室費・食費に関しては負担限度額認定証を申請すれば所得によって費用負担が軽減する。
- ショートの利用期間は、基本は30日。 認定期間の半数以内の利用日となっている。
- 例外として理由がある場合はロングショートを利用することが出来る。
- ショーステイの予約は早めに抑えておくのが無難である。
- 土日祝、お盆、正月などはショートの予約がいっぱいでありおさえるのが難しい。