ショートステイ(短期入所生活介護)について

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介護保険認定を受けた要支援から要介護の方を対象に、介護保険施設にて短期期間の入居生活を送れるサービスとなっております。

ショートステイ支援内容

介護保険施設での食事・入浴・排泄介助を基本としてケアワーカーによる介護支援を実施し安全・安楽に生活を短期間送って頂きます。

ショートステイ利用対象者

要支援~要介護度の介護保険認定を受けた方がショートステイ利用対象者となる。(介護保険申請について)

ショートステイ利用への段取り

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  1. ショート利用日をいつにするか決定する。
  2. ケアマネージャーへ相談を行い、事業所を探してもらう。
  3. ケアマネからショートの該当する予定日は利用可能か確認を行う。
  4. 利用日が空いていればショート利用に向けての面接・契約を行う。
  5. ケアプラン作成・ショート契約後、ショートステイを利用していく事ができる。

ショートステイを活用する目的

  • 家族の介護負担軽減を図る(レスパイト目的)※レスパイト(Respite)とは「小休止」「休息」を意味する
  • 家族の用事で介護が行えない。(冠婚葬祭や検査入院など)
  • 緊急時の入居(家族に急変があり介護者がいない場合)
  • 定期的な短期入居(定期的に短期入居を行い施設生活に慣れていく。)

ショートステイの予約について

ショートステイ利用にあたり部屋の空き状況が毎日違っています。その日予約してもすぐには利用することは難しいので1ヶ月前や2か月前から予約は入れるおくのが無難です。ケアマネジャーが月1度は訪問されますのでその際、ショートステイを使いたい旨を相談し利用したい日を依頼することでスムーズにショートステイを利用していくことができます。

お盆やお正月・大型連休などは特にショートステイを利用しづらくなっておりますので早めのショートステイ予約が必要です。

ショートステイの利用期間

  • 要介護認定期間の半数を超えてはいけない ※介護認定が360日となれば180日までの利用は可能ということになります。
  • 続して利用する場合30日を超えてはいけない

ロングショートとショートステイの違いについて

同じショートステイ事業所でもロングショートとショートステイを利用していくことが出来ます。本来ショートステイは30日までが限度ですがそれを超え利用することをロングショートと言われています。ロングショートを使う場合は明確な理由が必要になってきますので事業所とケアマネージャーには事情を説明する必要性があります。

※市町村ごとで取り決め違いがありますのでロングショートを利用する際は相談を行ってください。

ケアマネージャーはロングショートの理由書作成し市町村へ提出する必要があります。

どんな方ロングショート対象になるのか?

理由その①:一人暮らしをされていたが体調を崩し入院。その後、一人暮らしは難しく・家族の自宅でも生活が難しい(介護環境が整わない。生活空間が2階であるなど)

理由その②:老々介護で生活を送っており、キーパーソンの家族が病気を患い介護を行えない状況など。

ショートステイ費用について

ショートステイの費用としては、介護保険料(一割)食費 居住費(個室・多床室) 施設の加算がかかる形になります。

ケアマネ福丸

1泊2日のおよそ費用ですが5000円ぐらいが目安です。介護度や負担限度額認定証などもっているなど対象者によってい費用は違いはあります。

食費(3食)1500円+居住費2000円+介護保険(1割)1500円=5000円

介護度別の費用は下記の表を確認してください。※1単位=10円で計算すると分かりやすいです。個人の負担割合で乗じることで自己負担が計算できます。

短期入所生活介護費 単位数(令和8年度改定)

基本単位数(1日につき)

ショートステイの基本単位数は、「施設の種類(単独型・併設型など)」「部屋のタイプ(従来型・ユニット型)」「要介護度」に応じて細かく設定されています。ここでは最も一般的な「併設事業所」「単独型事業所」の単位数を紹介します。

■ 併設事業所(ショートステイ)

※従来型個室・多床室、ユニット型個室等の代表例

要介護度併設型・従来型個室・多床室併設型・ユニット型個室
要介護1596単位648単位
要介護2665単位719単位
要介護3736単位792単位
要介護4804単位862単位
要介護5874単位932単位

■ 単独型事業所(ショートステイ)

要介護度単独型・従来型個室・多床室単独型・ユニット型個室
要介護1647単位711単位
要介護2714単位780単位
要介護3784単位851単位
要介護4852単位920単位
要介護5921単位989単位

注目すべき主な加算・減算

最新の改定では、質の高いケアの評価、効率化、そして他職種との連携強化に関する加算の見直し・新設が行われました。

① 【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算

  • 内容: 虐待防止措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置)を講じていない場合に適用されます。
  • 単位数: 所定単位数の100分の1(1%)を減算

② 【新設】業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 内容: 感染症や災害が発生した場合の業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施が義務化されたことに伴い、未策定の事業所に適用されます。
  • 単位数: 所定単位数の100分の3(3%)を減算

③ 【見直し】生産性向上推進体制加算

  • 内容: テクノロジー(見守り機器やインカム、インシデント分析ソフト等)の導入と、それによる業務効率化・介護の質の向上を評価する加算が新設・見直されました。
  • 単位数:
    • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ):100単位/月 (データの継続的な提出や、さらなる業務効率化の成果が必要)
    • 生産性向上推進体制加算(Ⅱ):10単位/月 (機器の導入やデータ入力など、体制づくりの初期段階)

④ 医療連携体制加算の見直し

  • 内容: 看護体制や、医療的ケア(たんの吸引、経管栄養など)が必要な利用者の受け入れ体制を評価する加算です。要件が一部明確化・細分化されています。
  • 単位数の一例:
    • 医療連携体制加算(Ⅰ)(看護師の配置等):32単位/日
    • 医療連携体制加算(Ⅶ)(重篤な者の受け入れ体制等):39単位/日

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

  • 内容: 認知症による行動・心理症状(BPSD)が顕著で、在宅での生活が一時的に困難になった利用者を緊急で受け入れた場合を評価します。
  • 単位数: 200単位/日(受け入れた日から起算して7日を限度)

⑥ 介護職員等処遇改善加算(一本化)

  • 内容: これまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が1つの加算に統合されました。
  • 単位数: 各事業所の要件達成度(キャリアパスや職場環境の改善など)に応じて、Ⅰ〜Ⅳの4段階の加算率(数%〜十数%)が基本報酬等に乗じられます。

負担限度額認定証

介護保険の入居サービスに関しては負担限度額認定証を申請し、4段階に分かれた負担限度設定を認定してもらい。居住費や食費の負担を割り引いた費用で利用することが出来ます。短期入所生活介護や特別養護老人ホーム入居を利用する際は申請を行ってください。申請書類は各市町村市役所で頂くことが出来ます。(負担限度額認定証について

ショートステイ(短期入所生活介護)についてまとめ

ショートステイのまとめ
  • ショートステイは泊りがけのサービスである。
  • ショートステイを利用することで介護者の負担軽減を図ることできる。
  • 費用に関しては介護保険費用(1割~3割)・居室費・食費が日数分かかってくる。
  • 居室費・食費に関しては負担限度額認定証を申請すれば所得によって費用負担が軽減する。
  • ショートの利用期間は、基本は30日。 認定期間の半数以内の利用日となっている。
  • 例外として理由がある場合はロングショートを利用することが出来る。
  • ショーステイの予約は早めに抑えておくのが無難である。
  • 土日祝、お盆、正月などはショートの予約がいっぱいでありおさえるのが難しい。