- 行動規範から外れているダメケアマネとは
- ケアマネとしてやってはいけないことその①:自立支援の阻害・依存促進
- ケアマネとしてやってはいけないことその②:尊厳と人権の無視
- ケアマネとしてやってはいけないことその③:権利と利益の侵害
- ケアマネとしてやってはいけないことその④:専門性の低下
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑤:公正中立ではない偏見的な業務遂行
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑥:社会的信頼の失墜・低下
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑦:個人情報の漏洩・侵害
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑧:法令の違反・無視
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑨:説明責任の放棄
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑩:不誠実な苦情対応
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑪:不十分な連携による滞ってしまう支援
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑫:地域包括ケアの阻害・連携不足
- ケアマネとしてやってはいけないことその⑬:社会貢献の放置・地域社会への無関心
- まとめ
行動規範から外れているダメケアマネとは
この記事はケアマネ行動規範から逆の観点のケアマネ業務を記載します。これは、理想的な業務姿勢の逆を示すものであり、実際の業務では避けるべき点です。つまりケアマネとしてやっていはいけない行動です!
ケアマネとしてやってはいけないことその①:自立支援の阻害・依存促進
- ケアマネとして利用者の自立を阻害し、依存を促進するような支援計画を作成する。
- ケアマネとして利用者の能力を低く見積もり、必要以上に介護依存度を増加させる。
- 例:利用者が自分で食事を準備できるのに、毎回ヘルパーが食事を用意してしまう。
- 例:料理や掃除などの基本的な家庭内作業の訓練を行わない。
- 例:リハビリを怠り、ベッドでの生活を推奨する。
これらのような支援計画は、利用者の自立を阻害し、依存を促進するため、長期的には利用者のQOL(生活の質)を低下させる可能性があります。
ケアマネとしてやってはいけないことその②:尊厳と人権の無視
- ケアマネとして利用者の意思決定を無視し、自己の都合や施設の利益を優先する。
- ケアマネとして利用者に対し、不適切な扱いをし、尊厳を損なう行為を行う。
- 例:利用者が外出を希望しているのに、施設内での活動のみを推奨する。
- 例:利用者が自宅介護を希望しているにもかかわらず、施設入所を勧める。
これらの行為は、利用者の権利や尊厳を侵害し、ケアの質を低下させる可能性があります。また、利用者の信頼を損ない、ケアマネージャーや施設に対する信頼性を低下させる結果にもつながります。
ケアマネとしてやってはいけないことその③:権利と利益の侵害
- ケアマネとして利用者の権利を無視し、自己の都合や組織の利益を追求する。
- ケアマネとして利用者の選択肢を限定し、意思決定の権利を侵害するような行動を取る
- 例:複数の訪問介護サービスがあるにもかかわらず、特定の1社だけを推薦する。
- 例:利用者が特定のリハビリサービスを希望しているのに、そのサービスを提供しない。
- 例:利用者に代わってすべての決定を行い、利用者が選択や意見を表明する場を作らない
利用者の権利や尊厳を侵害し、適切なケアを受ける機会を奪う結果につながります。ケアマネージャーは利用者が自分の生活に対して主体的に関与できるよう、全ての選択肢を公平に提供し、利用者の意思を尊重することが求められます。
ケアマネとしてやってはいけないことその④:専門性の低下
- ケアマネとして継続的な学びや技術の向上を怠り、既存の知識や技術で業務を行う。
- ケアマネとして最新の介護方法や法令の理解を欠き、業務の質を低下させる。
- 例:介護保険の改正に伴う新しいサービスや制度内容についての知識がなく、利用者に適切な案内ができない。
- 例:他職種とのカンファレンスや勉強会に参加せず、独自の判断でケアプランを作成する。
- 例:利用者が新しい病気や障害を発症しても、それに対応したケアプランの変更を行わない。
これらの行動は、利用者に対するケアの質を低下させるだけでなく、ケアマネージャー自身の専門性や信頼性を損なう結果となります。継続的な学びと技術の向上は、質の高いケアを提供し、利用者のニーズに適切に対応するために不可欠です。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑤:公正中立ではない偏見的な業務遂行
- ケアマネとして利用者に対して偏見を持ち、公正中立な立場を保たない。
- ケアマネとして利用者間での格差を生じさせ、公正なサービス提供が行われない状況を許容する。
- 例:自分の個人的な感情や好みに基づいて利用者への対応を変える。
- 例:特定の利用者を優先してサービスを提供し、他の利用者を後回しにする。
- 例:利用者に対する偏見や固定観念に基づいてケアプランを作成する。
これらの行動は、利用者の権利や尊厳を侵害し、公平なケアを提供するというケアマネージャーの責任を果たせないことになります。また、利用者との信頼関係を損なうだけでなく、ケアの質や効果にも悪影響を及ぼす可能性があります。ケアマネージャーは常に公正中立な立場を保ち、利用者一人ひとりのニーズや希望を尊重することが求められます。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑥:社会的信頼の失墜・低下
- ケアマネとして法令を無視し、不正行為や不適切な行動を行う。
- ケアマネとして地域社会との信頼関係を築こうとせず、業務において透明性や誠実さを欠く。
- 例:サービス内容や費用についての詳細を曖昧にし、利用者に不利な契約を結ばせる。
- 例:提供したサービスの時間や内容を実際よりも多く記録し、不当な請求を行う。
- 例:ケアプランの作成プロセスを利用者やその家族に説明せず、一方的に決定する。
- 例:特定のサービス提供者との契約により、キックバックを受け取る代わりにそのサービスを利用者に勧める。
これらの行動は、ケアマネージャーとしての信頼性を損ない、利用者や地域社会からの信頼を失う結果となります。透明性と誠実さを持って業務に取り組み、地域社会との信頼関係を築くことは、利用者に対する質の高いケアを提供するために重要です。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑦:個人情報の漏洩・侵害
- 利用者の個人情報を不適切に扱い、漏洩や情報の不正利用を引き起こす可能性がある行動をとる。
- 利用者の個人情報を第三者に提供し、プライバシーを侵害するリスクを冒す。
- 例:利用者の個人情報やケアプランを、利用者の同意なしに他のスタッフや関係者に共有する。
- 例:利用者の写真や情報を無断でソーシャルメディアに投稿する。
- 例:利用者の情報を保護されていないパソコンやスマートフォンに保存し、パスワード設定や暗号化を行わない。
- 例:利用者の情報を個人的な利益のために利用する。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑧:法令の違反・無視
- 介護保険法や関連法令を無視し、業務遂行に法的なリスクを引き起こす。
- 法令改正に対応せず、業務の合法性を失う可能性がある。
- 例:実際に提供していないサービスを提供したと偽って介護報酬を請求する。
- 例:サービス提供時間を過大に報告して介護報酬を請求する。
- 例:サービス提供記録や利用者のケア記録を適切に管理せず、紛失や改ざんが発生する。
これらの行動は、利用者の信頼を損ない、法的な問題を引き起こすだけでなく、ケアマネージャー自身や所属する施設の評判や運営に重大な影響を及ぼします。法令を遵守し、常に適正な業務を行うことが求められます
ケアマネとしてやってはいけないことその⑨:説明責任の放棄
- 利用者に対し、不十分な情報提供や説明を行い、不透明な業務運営を維持する。
- 利用者の疑問や不安を無視し、対話やコミュニケーションを怠る。
- 例:提供されるサービスの詳細や、他の選択肢について説明せず、利用者が最適な選択をするための情報を与えない。
- 例:利用者が契約する際に、契約内容や条件、利用者の権利と義務について十分に説明しない。
- 例:ケアプランや契約内容、サービスの詳細について書面での説明や資料の提供を怠る。
ケアマネージャーは透明性を持って情報提供を行い、利用者が理解しやすい形で説明することが求められます。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑩:不誠実な苦情対応
- 利用者や関係者からの苦情を軽視し、適切な対応を怠る。
- 苦情の内容を無視し、改善策を講じないことで、利用者の信頼を失う
- 例:利用者やその家族から苦情があっても、対応せずに放置する
- 例:苦情対応の内容や結果を記録せず、後での追跡や改善に役立てない。
- 例:利用者やその家族に対して、苦情対応のプロセスや進捗状況を説明しない
苦情が起きた際に、ケアマネとして苦情に対して真摯に向き合い、適切な対応を行うことは、利用者の満足度を高め、質の高いケアを提供するために不可欠です。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑪:不十分な連携による滞ってしまう支援
- 他の専門職との連携を拒否し、利用者の総合的なケアを怠る。
- 協力関係を築こうとせず、利用者のニーズに適したサービス提供を妨げる。
- 例:利用者の健康状態に変化があっても、かかりつけ医や看護師に相談せず、自分だけで対応を決定する
- 例:他の介護スタッフと情報共有をせずに、ケアの内容や方針を独断で決める。
- 例:自宅で転倒などがあったことや傷みがともなっていることをリハビリスタップに情報共有せずに状態が悪化してしまう。
これらの行動は、利用者のケアに必要な総合的なアプローチを欠くことになり、利用者の健康や福祉に悪影響を与えます。他の専門職との連携を積極的に行い、利用者に最適なケアを提供することが、ケアマネージャーの重要な役割です。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑫:地域包括ケアの阻害・連携不足
- 地域社会との連携を欠き、孤立したケアプランを作成し続ける。
- 地域の福祉施設や地域住民のニーズを無視し、地域包括ケアの推進を阻害する。
- 例:地域住民からの支援や介護サービスに関する要望や意見を無視し、行政等にケアマネとして発信していかないことで地域ニーズに沿った新たなサービスへ発展しない。
ケアマネとしてやってはいけないことその⑬:社会貢献の放置・地域社会への無関心
- 社会貢献を意識せず、単なる業務の枠内での作業に留まる。
- 地域社会の発展や福祉活動に無関心であり、社会的な責任を果たさない。
- 例:地域で起きている福祉に関する問題や課題について関心を持たず、解決に向けた行動を取らないことで、問題が放置され、地域全体の福祉環境が悪化する。
ケアマネージャーは、地域社会の一員としての役割を自覚し、地域福祉の発展に積極的に関与することが求められます。これは、利用者一人ひとりの生活の質を向上させるだけでなく、地域全体の福祉向上にも寄与します。
まとめ
上記の内容は、実際の介護支援専門員業務では避けるべき姿勢や行動です。正しい倫理観や専門性を保ちつつ、利用者のニーズに応じた適切な支援を行うことがケアマネージャーしての役割です。