介護保険サービス

【通所介護】デイサービスの特徴と支援内容について

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通所介護 デイサービスの単位数と加算について

イ 通常規模型通所介護費

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
(1)3時間以上4時間未満362単位415単位470単位522単位576単位
(2)4時間以上5時間未満380単位436単位493単位548単位605単位
(3)5時間以上6時間未満558単位660単位761単位863単位964単位
(4)6時間以上7時間未満572単位676単位780単位884単位988単位
(5)7時間以上8時間未満645単位761単位883単位1,003単位1,124単位
(6)8時間以上9時間未満656単位775単位898単位1,021単位1,144単位

ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
(1)3時間以上4時間未満350単位401単位453単位504単位556単位
(2)4時間以上5時間未満368単位422単位477単位530単位585単位
(3)5時間以上6時間未満533単位631単位728単位824単位921単位
(4)6時間以上7時間未満552単位654単位754単位854単位954単位
(5)7時間以上8時間未満617単位729単位844単位960単位1,076単位
(6)8時間以上9時間未満634単位749単位868単位987単位1,106単位

ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
(1)3時間以上4時間未満338単位387単位438単位486単位537単位
(2)4時間以上5時間未満354単位406単位459単位510単位563単位
(3)5時間以上6時間未満514単位608単位702単位796単位890単位
(4)6時間以上7時間未満532単位629単位725単位823単位920単位
(5)7時間以上8時間未満595単位703単位814単位926単位1,038単位
(6)8時間以上9時間未満611単位722単位835単位950単位1,065単位

イ~ハの注

利用者の数が利用定員を超える場合×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合×70/100
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合イの(2)、ロの(2)、ハの(2)の場合×70/100
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合
イの(6)、ロの(6)、ハの(6)の場合
9時間以上10時間未満の場合 +50単位
10時間以上11時間未満の場合 +100単位
11時間以上12時間未満の場合 +150単位
12時間以上13時間未満の場合 +200単位
13時間以上14時間未満の場合 +250単位
共生型通所介護を行う場合
指定生活介護事業所が行う場合 ×93/100
指定自立訓練事業所が行う場合 ×95/100
指定児童発達支援事業所が行う場合 ×90/100
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 ×90/100
生活相談員配置等加算1日につき +13単位
入浴介助を行った場合1日につき +50単位
中重度者ケア体制加算1日につき +45単位
生活機能向上連携加算1月につき +200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)1日につき +46単位
個別機能訓練加算(Ⅱ)1日につき +56単位
ADL維持等加算(Ⅰ)1月につき +3単位
ADL維持等加算(Ⅱ)1月につき +6単位
認知症加算1日につき +60単位
若年性認知症利用者受入加算1日につき +60単位
栄養改善加算1回につき +150単位(月2回を限度)
栄養スクリーニング加算1回につき +5単位(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算1回につき +150単位(月2回を限度)
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合1日につき -94単位
事業所が送迎を行わない場合片道につき -47単位

ニ サービス提供体制強化加算

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ1回につき 18単位を加算
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ1回につき 12単位を加算
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき 6単位を加算

ホ 介護職員処遇改善加算

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×59/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×43/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×23/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(3)の80/100
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