【訪問看護】訪問看護を利用する際の適応保険と料金と違いにつて

訪問看護を利用するにあたり

訪問看護は介護保険・医療保険でのサービスを利用することができます。基本の考え方としては医療と介護保険があれば介護保険が優先的に適用されます。しかし、厚生労働大臣が定める疾病があれば医療保険が適応になります。訪問看護を利用する際はケアマネジャーや訪問看護師に自身の疾病を伝えどちらの保険が適応されるか確認を取ってみて下さい。
医療・介護?どちらが適応保険になるのか?
年齢を()に入れチェック表に沿って介護保険か医療保険どちらが当てはまるか以下表で確認してみて下さい。

介護保険と医療保険をお持ちであれば基本は介護保険が優先的に適応されますが、厚生労働大臣が指定する疾患がある場合は医療保険が対象です。
厚生労働大臣が定める疾病等 | |
末期の悪性腫瘍 | 亜急性硬化性全脳炎 |
多発性硬化症 | ライソゾーム病 |
重症筋無力症 | 副腎白質ジストロフィー |
スモン | 脊髄性筋萎縮症 |
筋萎縮性側索硬化症 | 球脊髄性筋萎縮症 |
脊髄小脳変性症 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
ハンチントン病 | 後天性免疫不全症候群 |
進行性筋ジストロフィー症 | 頸髄損傷 |
パーキンソン病関連疾患・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。) | 多系統萎縮症・線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群 |
| プリオン病 | 人工呼吸器を使用している状態 |
特別訪問看護指示書
主治医が週4回以上の訪問看護の必要を認め、通常の「訪問看護指示書」に加え、「特別訪問看護指示書」が発行されれば、対象期間は医療保険となります。
| 特別訪問看護指示書の発行はどんな時? | 急性増悪の場合(期間;発効日より最大14日間/月1回) |
| ○気管カニューレ (発効日より最大14日間/月2回まで) | |
| 退院時(退院日より最大14日間/1退院あたり1回限り |
精神通院医療の対象の方
精神通院医療が対象になる方は、精神科医師が発行する「精神訪問看護指示書」にて医療保険での訪問看護が対応になります。
介護保険でサービスを受けるには

介護保険1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病滂16特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定をうけたときに介護サービスを受けることができます。
(介護保険の申請の仕方)
| 介護保険適応の特定疾病 16種類 | |
| がん≪がん末期≫ | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 関節リウマチ | 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等) |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 後縦靭帯骨化症 | 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ≪パーキンソン病関連疾患≫ |
| 脊髄小脳変性症 | 早老症(ウェルナー症候群) |
| 脊柱管狭窄症 | |
介護保険での訪問看護サービス

主治医が訪問看護の必要性を認め、指示書が発行された場合、介護保険の認定(要支援~要介護5)があれば、介護保険で訪問看護をご利用になれます。また、介護保険の活用は、介護保険を申請日から適応されますので暫定的にサービス利用を受けることも可能です。
【対象者】
・介護保険をお持ちで、要介護認定を受けた方
・介護保険申請を最寄りの市町村役場へ申請しておけば、認定審査会が行われていなくても、要介護・要支援見込みでのケアプランを作成し暫定サービスを利用していく事が可能です。その際はケアマネジャーへご相談下さい。
【利用手続き】
ケアマネジャー、主治医、医療機関の相談員などにご相談下さい。。
直接、訪問看護ステーションにご相談いただくことも可能です
入院中であれば、病院の医療相談室等がご相談の窓口となる場合があります
訪問看護の基本単位数(1回につき)
訪問看護ステーションから訪問する場合と、病院・診療所から訪問する場合で単位数が異なります。
1. 指定訪問看護ステーションからの訪問
- 20分未満:314単位
- 30分未満:471単位
- 30分以上1時間未満:823単位
- 1時間以上1時間30分未満:1,128単位
- 理学療法士等による訪問(1回につき):294単位
2. 病院・診療所からの訪問
- 20分未満:266単位
- 30分未満:396単位
- 30分以上1時間未満:574単位
- 1時間以上1時間30分未満:844単位
主な加算一覧
初期・退院時の加算
- 初期加算:350単位/月(新規に訪問看護計画書を作成した利用者)
- ※退院日に訪問した場合は350単位、退院日の翌日以降に初回の訪問を行った場合は300単位/月
- 退院時共同指導加算:600単位/回(1回まで。特別な管理を要する者の場合は2回まで)
体制・連携に関する加算
- 看護・介護職員連携強化加算:250単位/月
- 看護体制強化加算
- (Ⅰ):550単位/月
- (Ⅱ):200単位/月
- 口腔連携強化加算:50単位/回(月1回まで)
- サービス提供体制強化加算
- イ・ロの場合(Ⅰ):6単位/回
- イ・ロの場合(Ⅱ):3単位/回
- ハの場合(Ⅰ):50単位/月
- ハの場合(Ⅱ):25単位/月
- 介護職員等処遇改善加算:所定単位数の 1.8% を加算(新設)
時間帯・回数に関する加算
- 夜間(18時〜22時)または早朝(6時〜8時):所定単位数の 25% を加算
- 深夜(22時〜翌朝6時):所定単位数の 50% を加算
- 複数名訪問加算(1回につき)
- 30分未満:254単位(看護師等)、402単位(看護補助者)
- 30分以上:201単位(看護師等)、317単位(看護補助者)
- 長時間訪問看護加算:300単位/回(1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行い、通算1時間30分以上となる場合)
- 要介護5の利用者に訪問看護を行った場合:800単位/月(ハの場合)
地域・環境に関する加算
- 特別地域加算:所定単位数の 15% を加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算:所定単位数の 10% を加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:所定単位数の 5% を加算
緊急・特別な管理に関する加算
- 緊急時訪問看護加算
- 訪問看護ステーションの場合:600単位/月
- 病院・診療所の場合:325単位/月
- 特別管理加算
- (Ⅰ):500単位/月(在宅悪性腫瘍患者指導管理、気管カニューレ、留置カテーテル等)
- (Ⅱ):250単位/月(在宅自己腹膜灌流指導管理、人工肛門・人工膀胱、褥瘡等)
- 専門管理加算:250単位/月
- ターミナルケア加算:2,500単位(死亡日および死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合)
- 遠隔死亡診断補助加算:150単位/回
主な減算
- 准看護師による訪問の場合:所定単位数の 90% で算定(イ・ロの場合)
- ※准看護師による訪問が1回でもある場合は、ハの場合 98% で算定
- 高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数の 99% で算定
- 業務継続計画未策定減算:所定単位数の 99% で算定
- 同一建物減算(同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合等):所定単位数の 90% または 85% で算定
- 急性増悪等で主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の指示を行った場合:1日につき 97単位 を減算(ハの場合)
医療保険での訪問看護サービス

主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書が発行された場合、医療保険で訪問看護をご利用になれます。(同一期間中に介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を併用して利用することはできません。)
【対象者】
・40歳未満の方 ・厚生労働大臣が定める疾病等
・特別訪問看護指示書(急性増悪退院時等) ・介護保険非該当者
・外泊中の訪問看護 ・精神科訪問看護療養費(認知症を除く)
【利用手続き】
主治医もしくは訪問看護ステーションに直接お申し込みください。
入院中であれば、病院の地域連携室や医療相談室等がご相談して頂くと最寄りの訪問看護ステーションと連携を図って頂けます。
【訪問時間と回数】
医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
厚生労働大臣の定める疾病、特別訪問看護指示書交付期間にある利用者では、毎日ご利用いただくことも可能です。
【訪問看護の単価(費用)】
訪問看護の1回の単価は、訪問看護管理療養費と基本療養費の合算で計算されます。
その他、状態像や、ご利用の時間帯などで、各種加算あります。
医療保険での訪問看護サービスは、介護保険とは異なり「利用時間」ではなく、主に「訪問回数(週3日までか、週4日以降か)」と「負担割合(1割〜3割)」の組み合わせで基本料金が決まります。
さらに、毎月最初の訪問時や、2回目以降の訪問ごとに「管理療養費」というベース料金が加算されます。
一般的な自己負担額(1回あたり、および月ごとのベース)の目安をまとめました。
基本的な料金の目安(看護師による訪問の場合)
実際の窓口負担は、【基本療養費】+【管理療養費】の合算になります。
① 1回ごとの基本料金(訪問看護基本療養費Ⅰ)
週に何回訪問するかによって、1回あたりの料金が変動します。
| 訪問頻度 | 10割の料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 週3回まで(1回につき) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4回目以降(1回につき) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
② 日数に応じたベース料金(訪問看護管理療養費)
1回の訪問ごとに(月の初日だけ高め)かかる費用です。
| 訪問日 | 10割の料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 月の第1回目(初日のみ) | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 月の2回目以降(1日につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
💡 ざっくりとした1回あたりのイメージ(1割負担の場合)
- 月の最初の訪問:約 1,322円(555円 + 767円)
- 月の2回目以降:約 855円(555円 + 300円)
状態や時間帯によってプラスされる主な加算
利用者の状態や、緊急時の対応、夜間訪問などによって、下記の料金が別途加算されます。
- 24時間対応体制加算(月1回):1割負担で約 640円〜680円(24時間連絡が取れる体制への加算)
- 緊急訪問看護加算(1回につき):1割負担で約 265円(緊急の要請で計画外に訪問した場合)
- 特別管理加算(月1回):1割負担で 250円 または 500円(カテーテルや在宅酸素、終末期など特別な管理が必要な場合)
- 夜間・早朝加算(18時〜22時/6時〜8時):1回につき約 210円 プラス(1割負担)
- 深夜加算(22時〜6時):1回につき約 420円 プラス(1割負担)
保険外でかかる「実費」の注意点
医療費としての引き下げ対象にならない、ステーションごとの自費項目もあります。
- 交通費:ステーションの規定により、1回あたり100円〜数百円、あるいは「○km以上から1kmあたり○円」といった形で実費負担になることが多いです。
- キャンセル料:当日の急なキャンセルなどの場合、一定のキャンセル料が設定されている場合があります。
医療保険の訪問看護は、高額療養費制度の対象にもなりますので、仮に週に何度も訪問が必要になって自己負担が膨らんだ場合でも、月ごとの上限額を超えた分は後から払い戻されます。支給限度額の管理が必要な介護保険とは、このあたりも大きな違いです。
訪問看護管理療養費と基本療養費って何?
ざっくり言うと、基本療養費は「看護師が動いた(訪問した)ことへの対価」で、管理療養費は「ステーションが24時間体制を維持したり、主治医と連携・管理したりするためのベース料金」です。
訪問看護基本療養費とは?(=訪問そのものの料金)
これは「看護師が実際に自宅を訪問して、看護ケアを提供したこと」に対して支払われる、1回あたりのメインの料金です。
- 誰が訪問するか:看護師なのか、理学療法士(PT)などのリハビリ職なのか、あるいは准看護師なのかによって、細かく基本料金が分かれています。
- 週に何回行くか:週3回目までの訪問と、状態が悪化して週4回以上訪問する場合とで、1回あたりの単価が変わります(週4回目以降のほうが、1回あたりの基本療養費が高くなります)。
💡 介護保険でいうところの「○分以上○分未満の訪問」という時間に縛られるものではなく、「1回訪問してケアした」ことへの料金、という性質を持っています。
訪問看護管理療養費とは?(=体制や事務のベース料金)
こちらは、ただ訪問するだけでなく、「ステーションがその利用者さんを24時間体制で見守り、主治医や関係機関と連携・管理していること」に対して支払われる料金です。
いわば、安心を担保するための「基本管理料(基本料金)」のようなものです。
- 月の1回目(初日)が高い理由:その月のケアプランを立てたり、主治医に「訪問看護報告書」を提出したり、関係各所と事務的な連携を行ったりする「月単位の管理コスト」が初日にドカンと乗るためです。
- 2回目以降(2日目以降)が安い理由:2回目以降は、日々の健康状態の記録や安全管理にかかる「その日の管理コスト」だけになるため、初日に比べて一気に安くなります。
まとめ:なぜ2つに分かれているの?
もし「基本療養費(訪問の対価)」しかなかったら、ステーションは日々の裏方の仕事(主治医への書類提出や、24時間電話を待機する体制の維持など)の費用をまかなえなくなってしまいます。
そのため、医療保険の訪問看護では、
- 基本療養費 = 現場で看護ケアをした分
- 管理療養費 = 裏方での管理や体制維持の分
というように、役割を2つに分けて合算する仕組みになっているんです。
介護・医療での費用負担が多い場合
公費負担医療制度
利用者が訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けた場合に費用を公費で負担する公費負担医療制度があります。公費負担医療制度では、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負旦上限額が設定されており減額されます。
・障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)
・小児慢性特定疾病
・難病法による特定医療費助成制度、
・生活保護
高額療養費制度
ひと月(月の初めから末日)にかかった医療費が上限額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される制度です。ご加入している医療保険に申請が必要です。
上限は年齢や所得によって異なります。
医療保険と介護保険の訪問看護違いまとめ
・医療保険と介護保険を持っている場合は介護保険が優先になり介護保険での訪問看護が適応される。注意点としては厚生労働大臣が指定する疾患がある場合は医療保険が対象となる。
・利用回数については介護保険はケアプランに沿った回数となる。医療保険での訪問看護は回数制限がないが通常は週3回までとなっている。
・1回利用での訪問看護利用料では大きな差はないが介護保険ではその他のサービスも含めた区分支給限度額が設定される為、区分支給限度額の上限を超えると10割負担になる可能性はある。上限を超えないようにケアマネと相談し利用回数を調整することが大切である。
・医療、介護費が高額になる場合は高額療養費制度があり所得と年齢により上限額が設定されている。訪問看護は適応サービスに含まれている。



























