介護保険サービス

【訪問看護】訪問看護を利用する際の適応保険と料金と違いにつて

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訪問看護を利用するにあたり

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訪問看護は介護保険・医療保険でのサービスを利用することができます。基本の考え方としては医療と介護保険があれば介護保険が優先的に適用されます。しかし、厚生労働大臣が定める疾病があれば医療保険が適応になります。訪問看護を利用する際はケアマネジャーや訪問看護師に自身の疾病を伝えどちらの保険が適応されるか確認を取ってみて下さい。

医療・介護?どちらが適応保険になるのか?

年齢を()に入れチェック表に沿って介護保険か医療保険どちらが当てはまるか以下表で確認してみて下さい。

介護保険と医療保険をお持ちであれば基本は介護保険が優先的に適応されますが、厚生労働大臣が指定する疾患がある場合は医療保険が対象です。

厚生労働大臣が定める疾病等

末期の悪性腫瘍

亜急性硬化性全脳炎

多発性硬化症

ライソゾーム病

重症筋無力症

副腎白質ジストロフィー

スモン

脊髄性筋萎縮症

筋萎縮性側索硬化症

球脊髄性筋萎縮症

脊髄小脳変性症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

ハンチントン病

後天性免疫不全症候群

進行性筋ジストロフィー症

頸髄損傷

パーキンソン病関連疾患・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)

多系統萎縮症・線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群

プリオン病

人工呼吸器を使用している状態

特別訪問看護指示書

主治医が週4回以上の訪問看護の必要を認め、通常の「訪問看護指示書」に加え、「特別訪問看護指示書」が発行されれば、対象期間は医療保険となります。

特別訪問看護指示書の発行はどんな時?急性増悪の場合(期間;発効日より最大14日間/月1回)
○気管カニューレ
(発効日より最大14日間/月2回まで)
退院時(退院日より最大14日間/1退院あたり1回限り

精神通院医療の対象の方

精神通院医療が対象になる方は、精神科医師が発行する「精神訪問看護指示書」にて医療保険での訪問看護が対応になります。

介護保険でサービスを受けるには

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介護保険1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病滂16特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定をうけたときに介護サービスを受けることができます。 

(介護保険の申請の仕方)

介護保険適応の特定疾病 16種類
がん≪がん末期≫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
関節リウマチ脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
筋萎縮性側索硬化症閉塞性動脈硬化症
後縦靭帯骨化症慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
骨折を伴う骨粗鬆症両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
≪パーキンソン病関連疾患≫
脊髄小脳変性症早老症(ウェルナー症候群)
脊柱管狭窄症 

介護保険での訪問看護サービス

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主治医が訪問看護の必要性を認め、指示書が発行された場合、介護保険の認定(要支援~要介護5)があれば、介護保険で訪問看護をご利用になれます。また、介護保険の活用は、介護保険を申請日から適応されますので暫定的にサービス利用を受けることも可能です。

【対象者】
・介護保険をお持ちで、要介護認定を受けた方
・介護保険申請を最寄りの市町村役場へ申請しておけば、認定審査会が行われていなくても、要介護・要支援見込みでのケアプランを作成し暫定サービスを利用していく事が可能です。その際はケアマネジャーへご相談下さい。

【利用手続き】
ケアマネジャー、主治医、医療機関の相談員などにご相談下さい。。
直接、訪問看護ステーションにご相談いただくことも可能です
入院中であれば、病院の医療相談室等がご相談の窓口となる場合があります

【訪問時間と回数】
訪問看護への指示書は主治医が作成しますが、訪問看護の回数はケアマネジャーが作成するケアプランに沿った回数での支援となります。1回あたりの訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分です。

看護師による訪問看護単価算定要件
介護予防
20分未満(訪問看護Ⅰ1)312単位301単位訪問看護(Ⅰ2~Ⅰ4)を週1回以上利用
30分未満(訪問看護Ⅰ2)469単位449単位 
30分~1時間30分未満(訪問看護Ⅰ3)819単位790単位 
1時間~1時間30分未満(訪問看護Ⅰ4)1122単位1084単位 
※その他、看護体制や時間帯(深夜・早朝)初回加算・緊急体制加算などの加算がある。
理学療法士等による訪問単価算定要件
介護予防
20分(訪問看護Ⅰ5)297単位/回287単位/回1回あたりの訪問20分
20分(訪問看護Ⅰ5・2超)267単位/回258単位回1日に2回を超えて(=3回以上)利用の場合
※理学療法士等の訪問は、1週間で計6回(120分)までが利用限度どなっております。

【利用者負担割合】
月額の1割(所得に応じて2~3割)

※月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担

医療保険での訪問看護サービス

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主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書が発行された場合、医療保険で訪問看護をご利用になれます。(同一期間中に介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を併用して利用することはできません。)

【対象者】
・40歳未満の方 ・厚生労働大臣が定める疾病等
・特別訪問看護指示書(急性増悪退院時等) ・介護保険非該当者
・外泊中の訪問看護 ・精神科訪問看護療養費(認知症を除く)

【利用手続き】
主治医もしくは訪問看護ステーションに直接お申し込みください。
入院中であれば、病院の地域連携室や医療相談室等がご相談して頂くと最寄りの訪問看護ステーションと連携を図って頂けます。

【訪問時間と回数】
医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
厚生労働大臣の定める疾病、特別訪問看護指示書交付期間にある利用者では、毎日ご利用いただくことも可能です。

【訪問看護の単価(費用)】
訪問看護の1回の単価は、訪問看護管理療養費と基本療養費の合算で計算されます。
その他、状態像や、ご利用の時間帯などで、各種加算あります。詳しくはご利用の訪問看護ステーションにお尋ねください。

医療保険 (令和1年10月医療報酬改定分)

  単価ご利用料金※
訪問看護管理療養費月の1回目7,440円744円
月の2回目以降(1日につき)3,000円300円
訪問看護基本療養費週3回目まで5,000円550円
週3回目以降6,500円650円

※1割負担の利用金

【利用者負担割合】

保険種類療養費の負担割合
後期高齢者医療証(75歳以上)
高齢受給者証(70歳~75歳未満)
1割又は3割
2割
国民健康保険、全国健康保険協会、組合管掌健康保険など各種保険の負担割合による

介護・医療での費用負担が多い場合

公費負担医療制度

利用者が訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けた場合に費用を公費で負担する公費負担医療制度があります。公費負担医療制度では、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負旦上限額が設定されており減額されます。

公費負担医療制度の例

・障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)
・小児慢性特定疾病
・難病法による特定医療費助成制度、
・生活保護

高額療養費制度

ひと月(月の初めから末日)にかかった医療費が上限額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される制度です。ご加入している医療保険に申請が必要です。

上限は年齢や所得によって異なります。

医療保険と介護保険の訪問看護違いまとめ

医療・介護訪問看護違いまとめ

・医療保険と介護保険を持っている場合は介護保険が優先になり介護保険での訪問看護が適応される。注意点としては厚生労働大臣が指定する疾患がある場合は医療保険が対象となる。

・利用回数については介護保険はケアプランに沿った回数となる。医療保険での訪問看護は回数制限がないが通常は週3回までとなっている。

・1回利用での訪問看護利用料では大きな差はないが介護保険ではその他のサービスも含めた区分支給限度額が設定される為、区分支給限度額の上限を超えると10割負担になる可能性はある。上限を超えないようにケアマネと相談し利用回数を調整することが大切である。

・医療、介護費が高額になる場合は高額療養費制度があり所得と年齢により上限額が設定されている。訪問看護は適応サービスに含まれている。