介護保険サービス

【訪問介護】ホームヘルパーサービスについて

【訪問介護】ホームヘルパーとは

ヘルパー

【訪問介護】ホームヘルパーとは、要支援・要介護認定を受けているご利用者様の自宅へ伺い、介護技術の研修を受けた資格者による身体介護・生活介護を支援してくれる介護保険サービスとなっております。

注意点

ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき訪問介護が支援を行う形になります。サービス内容は突発的なこと以外での支援は基本的には行うことができません。また、契約者以外の支援なども行うことはできません。

生活介護

要介護状態になった方に足して下記の生活支援を訪問介護により行ってくれます。

  • 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで(契約利用者の分のみ)
  • 掃除:居間・お風呂・トイレなど生活空間の掃除、ゴミだしなど
  • 洗濯:契約者の選択、干す、たたむ、整理まで
  • 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
  • その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

身体介護

要介護状態・要支援状態になった方に関して訪問介護にて下記の支援を行ってくれます。

  • 食事介助:契約者の食事の際の支援 調理
  • 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
  • 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
  • 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
  • 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
  • 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
  • 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
  • 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと

訪問介護の利用方法

訪問介護を利用するには介護保険認定を受け、ケアマネージャーのケアプランに訪問介護の支援内容を記載する必要性があります。

訪問介護を利用していく為には

①介護保険の認定を受ける

②ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう。

③訪問介護事業所へ依頼を行う。

訪問介護の費用について

訪問介護の費用に関しては身体介護・生活介護の設定時間によって費用が違ってきます。1割負担で1時間未満の身体・生活介護であればおよそ500円程度でご利用することができます。

※このブログでは1単位=10円で計算しております。本来は1単位は各地域により1単位の単価の違いがあります。

ケアマネ福丸

訪問介護を利用する際に利用する内容により身体介護・生活介護の設定が違います。時間がかかる内容であればその分費用がかかりますので初回面談の際に行う内容をしっかりと確認し時間帯も決めておくことが重要になります。訪問介護を利用中に時間延長はきほんできませんので注意が必要です。

イ 身体介護

(1)20分未満165単位
(2)20分以上30分未満248単位
(3)30分以上1時間未満394単位
(4)1時間以上575単位に30分を増すごとに +83単位

ロ 生活援助

(1)20分以上45分未満181単位
(2)45分以上223単位

ハ 通院等乗降介助

1回につき 98単位

イ~ハの注

身体介護の(2)~(4)に引き続き生活援助を行った場合イの(2)~(4)の場合所要時間が20分から起算して25分を増すごとに +66単位(198単位を限度)
介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70/100
2人の訪問介護員等による場合イ、ロの場合×200/100

夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合

夜間又は早朝の場合 +25/100
深夜の場合 +50/100

特定事業所加算

特定事業所加算(Ⅰ) +20/100
特定事業所加算(Ⅱ) +10/100
特定事業所加算(Ⅲ) +10/100
特定事業所加算(Ⅳ) +5/100

共生型訪問介護を行う場合

指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合 ×70/100
指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合 ×93/100
指定重度訪問介護事業所が行う場合 ×93/100

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100
特別地域訪問介護加算0.15
中山間地域等における小規模事業所加算0.1
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算0.05
緊急時訪問介護加算イ の場合1回につき +100単位
ニ 初回加算1月につき +200単位

ホ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき +100単位
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき +200単位

へ 介護職員処遇改善加算

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×137/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×100/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×55/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき (3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき (3)の80/100

所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計となる。

訪問介護の具体的な使い方

おばあさん

Q:お部屋・トイレ・お風呂の掃除が可能ですか?

ヘルパーさん

A:お部屋・トイレ・お風呂の掃除は訪問介護の生活援助でサービス可能です。ただ、同居家族がいらっしゃる場合はトイレやお風呂は共有部分とみなされできない場合があります。独居や二世帯住宅などの場合は問題なくサービスを受けることができます。

おじいさん

Q:訪問介護で買い物を頼みたい。可能ですか?

ヘルパーさん

A:問介護の生活援助にて対応可能です。買い物のルールとしては利用者の日用品を購入する分にはサービスを利用することができます。また、方法も買い物代行と買い物同行とあります。利用者様の希望により対応方法や提供時間が違ってきます。

おばあさん

Q:トイレ介助でお願いしたいのですがどのぐらい頻度で利用可能ですか?

ヘルパーさん

A:トイレ介助は身体介護になり提供時間により単位数が違ってきます。また、訪問介護はサービス実施後、2時間の間を空けるという制約があります。利用者様のトイレのタイムスケジュールが把握できれば具体的な回数や時間を検討することができます。注意点としては介護認定により区分支給限度額が決まっています。この単位数をオーバーしなければ1割負担でのサービス利用が可能です。

おじいさん

Q:問訪問介護での自費サービスってなんですか?

ヘルパーさん

A:訪問介護での自費サービスとは各事業所で違いがありますが、介護保険外の料金設定でサービスを受けることができる介護サービスです。具体的には庭の掃除・外出の付き添い・病院の付き添いなどがあります。各事業所によって料金設定も違ってきます。1時間いくらという設定で対応される事業所が多いです。

訪問介護でできないことについて

訪問介護でできなことについて!ホームヘルパーに頼めないこと!!

【直接本人の援助に該当しないことはできない】

  • 主として利用者が使用する場所以外の掃除
  • 利用者以外の人の洗濯、調理、買い物、布団干し(例 家族の分のおかずの調理など)
  • 来客の応接(お茶、食事の手配など)
  • 爪切りの依頼(デイサービスの看護師・訪問看護での爪切りは可能)
  • 投薬、薬のセット、塗布(服薬確認以外のお薬に関すること)(主治医の指示の元、ケアプランに記載のある薬の塗布は可能)

【日常生活の援助に該当しないことはできない】

  • 特殊な調理 ペースト食
  • 庭の草むしりや、庭掃除、清掃
  • 大掃除の依頼・クーラーの掃除自家用車の洗車、掃除
  • ペットの管理 散歩やえさやりペット掃除など
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 正月、節句などの為に特別な手間をかけて行う調理、年賀状書き
  • 床のワックスがけ

訪問介護にのまとめ

訪問介護についてまとめ
  • 介護保険の認定を受けてサービス利用できる
  • ケアマネージャーのプランに基づいたサービス内容を行う形になる。
  • 生活介護・身体介護に分かれて必要なサービスを受けることができる
  • 自費サービスを活用すれば介護保険外のサービスも利用可能
  • 介護保険での訪問介護サービスはできることとできないことが明確になっている。家政婦と訪問介護のイメージを同じにしてはいけない。