介護保険について
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指し、1997(平成9)年12月に「介護保険法」が制定され、2000(平成12)年4月から施行されています。
- 65歳以上の者(第1号被保険者)
- 65歳以上の方は原因を問わず要支援・要介護状態となった際、申請可能です。
- 40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
- 40~64歳の方は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができるます。
介護保険は介護を必要する方たちの為の保険です。介護状態になったと判断された方は最寄りの市役所や包括支援センター・ケアプランセンターなどにご相談下さい。
介護保険認定を受けよう
介護保険では、介護が必要になった人に1割~3割の負担で介護サービスを提供しています。介護保険財源は、40歳以上の人が健康保険料を納めている介護保料、と税金になります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対 象 者 | 65歳以上の者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 |
人数 | 3,440万人 (65~74歳:1,745万人 75歳以上:1,695万人) ※1万人未満の端数は切り捨て | 4,200万人 |
受給要件 | ・要介護状態 (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ・要支援状態 (日常生活に支援が必要な状態) | 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
保険料負担 | 市町村が徴収 (原則、年金から天引き) | 医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収 |
「平成28年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成28年度末現在の数である。
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を
確定するための医療保険者からの報告によるものであり、
平成28年度内の月平均値である。(厚生労働省 調べ)
利用時には申請をして、要介護・要支援認定を受けなくてはいけません。
申請しないとサービスは利用はできない!ということです。
申詰から認定されるまで1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。例えば1/1に申請を行い認定が2月1日に認定となっても申請日に遡っての認定状態になりますので見込みで介護保険を利用していくことが可能です。
介護保険申請方法について
介護保険の申請は最寄りの市役所やケアプランセンターに相談してもらい介護保険申請書の手続きが必要です。申請書を役所へ提出するところから申請が始まります
介護保険申請の手順
- 介護保険申請書を役所へ提出
- 介護保険の認定調査の実施・主治医の意見書作成
- 介護保険審査会
- 介護保険認定
- 介護保険サービスの契約・サービス実施となります。
※①~⑤まで段取りに1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。すぐには認定はおりませんのであらかじめ時間がかかることを認識しておいて下さい。
介護保険申請のまとめ
- 介護保険サービスを使うには介護保険認定を受ける必要がある!
- 介護保険の対象者は、第一号被保険者・第二号被保険者の方となる。
- 介護保険認定は1ヶ月~1ヶ月半ほど時間がかかる。
- 申請させしておけば介護保険見込みでのサービス導入も可能である。
- 申請は、ケアプランセンターや包括支援センターなどで申請を行う。ケアマネなどが代理申請も可能